募集要項
1.趣旨
「義倉」は、文化元年(1804年)飢饉や災害発生時の被災者救済及び教育、文化の発展向上を目指して設立された団体です。明治32年(1899年)設立時の趣旨を踏まえ財団法人組織に改組しました。それとともに、事業の対象を救済関係、教育関係、殖産関係の三分野とし、各々の分野に寄附、助成を継続してまいりました。
時代の変遷とともに財団の在り方も大きく変革し、さらに公益法人改革などもあり、平成24年(2012年)から一般財団法人へ移行したところです。今後は、社会の趨勢を見据えて、設立時における先人の思いを再確認しながら、「福祉」「教育」「産業振興」の分野において資金を拠出し、福山市及びその周辺地域の皆様のお役に立つ事を念願するものです。
2.助成の対象
助成の対象は、福山市及びその周辺地域で活動する団体で、かつ、資金供与に関し社会的要請が高く、意欲的、前進的な団体とします。
対象事業は、次に掲げる活動です。
- (1)
- 障がい者の支援を目的とするもの
- (2)
- 高齢者の福祉の増進を目的とするもの
- (3)
- 文化及び芸術の振興を目的とするもの
- (4)
- 児童又は青少年の健全な育成を目的とするもの
- (5)
- 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とするもの
- (6)
- 地域産業の健全な発展を目的とするもの
3.助成金額(総額1500万円程度)
申請1件当たりの助成額は、「福祉」「教育」部門については、最高30万円、「産業振興」部門については、最高50万円です。なお、特別な目的を持ち、義倉助成の趣旨に沿った優良なものについては、この限りではありません。
4.助成期間
助成期間は、単年度とします。ただし、事業を複数年にわたって継続する必要があるものについては、申請時に2か年計画の申請書を提出してください。
5.対象となる経費
事業に要する直接経費とします。次の科目を参考に記入してください。
科目 | 内容 |
---|---|
人件費 | 講師、出演者などへの謝礼に要する経費 |
会議費 | 打ち合わせなどに要する経費 |
旅費交通費 | 講師への旅費や遠征、出張に要する経費 |
通信運搬費 | 郵便料や宅配便に要する経費 |
器具備品費 | 用具や備品購入に要する経費 |
消耗品費 | 文具、その他少額な物品の購入に要する経費 |
資料費 | 事業実施の資料購入に要する経費 |
印刷製本費 | 印刷及び製本に要する経費 |
賃借料 | 会場借上、器具借上、各種レンタルに要する経費 |
その他 | その他事業実施のために必要な経費 |
6.対象とならない経費
- (1)
- 団体の直接運営経費
- (2)
- 寄贈するための備品(購入した備品器具を他団体へ寄贈)の購入経費
- (3)
- 他団体、機関等への助成金としての経費
- (4)
- 上記のほか申請事業の目的と異なる内容の経費
7.応募及び選考
(1)応募方法
別紙「一般財団法人義倉助成金申請書」を一般財団法人義倉(〒720-0054福山市城見町一丁目4番25号)宛持参又は郵送してください。
「申請書」は、4月30日(郵送の場合必着)までに提出をお願いします。
(なお、申請書は義倉のホームページから印刷可能です。)
(2)申請書記入上の留意点
- ア.
- 申請される団体の団体名、所在地、代表者名などを記入し、申請部門(福祉・教育・産業振興)のうち該当するものを○で囲んでください。
- イ.
- 申請書の表面の1は、申請される団体の概要です。設立年度、目的、これまでの主な活動及び過去5年間の義倉の助成の有無について記入してください。
- ウ.
- 申請書の裏面の2の(1)から(3)は、今回の申請にかかる事業名や予算についての記入です。
申請の事業名については、「義倉助成金」の使途の総称(主要因)を簡潔明瞭に表現してください。
また、本年度の「収入額」は、繰越金、会費収入、広告収入、寄付金、自己資金等の合計額としてください。 - エ.
- 申請書の裏面の2の(4)については、助成金を必要とする事由を記入します。
記入にあたっては、「前年度の決算」及び「本年度の予算」を踏まえ、「義倉助成金」の使途の科目ごとに、その金額の必要性(根拠)を具体的かつ簡潔に記入してください。
(3)選考手続
選考は、一般財団法人義倉助成金選考委員会で審議審査のうえ、理事会及び評議員会で決定します。決定の場合は、助成金額及び交付時期を文書でお知らせします。
助成採否の理由などのお問い合わせは、ご遠慮ください。採否にかかわらず、申請書類は返却しません。
8.助成金交付
助成が決定した場合、「助成金」に「贈呈書」を添えて「受領書」と引換に贈呈します。助成金は、7月中旬に交付の予定です。
なお、「申請書」に虚偽記載などの不正が認められたときには、助成金を全額返却していただきます。
9.助成による成果の報告
助成金を受領された団体は、対象事業の終了後、速やかにその成果又は結果を「事業結果報告書」にて報告していただきます。なお、「事業結果報告書」は、助成金贈呈式の日にお渡しします。さらに、作成に当たっては、申請時の事業名とかけ離れた内容とならないように注意してください。
また、助成による成果、結果について、発表をお願いする場合があることをご承知ください。
「事業結果報告書」には、次のものを必ず添付してください。
義倉助成金の事業実施後の使途を証する書類(科目ごとの領収書の写し)
義倉助成金による事業効果、成果の分かる資料(写真、新聞記事等)